(名称) |
1. |
本会は日本ヴァージニア・ウルフ協会と称する。 |
(目的) |
2. |
本会はヴァージニア・ウルフに関する研究に寄与し、会員相互の親睦を図るこ とを目的とする。 |
(事業) |
3. |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 研究発表会、講演会等の開催
- (2) 機関誌の発行
- (3) その他本会の目的を達成するために必要な事業
本会に事務局を置く。
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(会員) |
4. |
本会の目的に賛同するものは、申し出によって会員となることができる。会員 は所定の会費を納入しなければならない。 |
5. |
本会に次の役員を置く。
- (1) 会長
- (2) 運営委員長
- (3) 運営委員若干名
- (4) 会計監査
そのほか顧問を置くことができる。
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(会長) |
6. |
会長は運営委員会が会員中より選出し、総会において承認を受けるものとする。 会長は会を統理し代表する。 |
7. |
会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないが、この場合上限は4年までとする。 |
(運営委員) |
8. |
- 運営委員のうち10名は会員の投票によって選出する。ただし、選出された運営委員の半数を超えない人数の運営委員を、選出された運営委員を中心とする 運営委員会で補充できるものとする。
- 運営委員会は選挙管理委員長を決定する。選挙管理委員長は選挙管理委員若干名を指名する。運営委員選挙の実施に関する規定は別に定める。
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9. |
運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないが、この場合上限は連続2期4年までとする。 |
10. |
会長および会長を補佐する事務局責任者は職務上、運営委員となる。 |
(運営委員会) |
11. |
運営委員長は運営委員の互選により選出する。運営委員長は運営委員会を招集し、議長となる。運営委員会は、会の運営を審議決定する。運営委員長は会長が兼任することができる。 |
(顧問) |
12. |
会長を4年務め、本協会の運営に際して多大な貢献をした会員が満70歳に達したとき、運営委員会の推薦により、顧問となることができる。顧問は運営委員の被選挙権を持たず、運営委員会への出席は任意とする。 |
(総会) |
13. |
本会は毎年1度の総会を開く。総会の決定は、原則として出席者の過半数とする。 |
(会則の変更) |
14. |
本会則の変更には、総会出席者の過半数の賛成を得なければならない。 |
了解事項 |
本会の活動の継続性を保つために、当分の間、運営委員会は運営委員選挙の実施にあたって9条の規定にかかわらず、改選される委員のうち、当該選挙の際の除外者の人数を決定しうる。選挙管理委員長は除外者の氏名を、会員に周知しなければならない。 |