日本ヴァージニア・ウルフ協会会則

(名称)
1. 本会は日本ヴァージニア・ウルフ協会と称する。
(目的)
2. 本会はヴァージニア・ウルフに関する研究に寄与し、会員相互の親睦を図るこ とを目的とする。
(事業)
3. 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. (1) 研究発表会、講演会等の開催
  2. (2) 機関誌の発行
  3. (3) その他本会の目的を達成するために必要な事業
本会に事務局を置く。
(会員)
4. 本会の目的に賛同するものは、申し出によって会員となることができる。会員 は所定の会費を納入しなければならない。
5. 本会に次の役員を置く。
  1. (1) 会長
  2. (2) 運営委員長
  3. (3) 運営委員若干名
  4. (4) 会計監査
そのほか顧問を置くことができる。
(会長)
6. 会長は運営委員会が会員中より選出し、総会において承認を受けるものとする。 会長は会を統理し代表する。
7. 会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないが、この場合上限は4年までとする。
(運営委員)
8.
  1. 運営委員のうち10名は会員の投票によって選出する。ただし、選出された運営委員の半数を超えない人数の運営委員を、選出された運営委員を中心とする 運営委員会で補充できるものとする。
  2. 運営委員会は選挙管理委員長を決定する。選挙管理委員長は選挙管理委員若干名を指名する。運営委員選挙の実施に関する規定は別に定める。
9. 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないが、この場合上限は連続2期4年までとする。
10. 会長および会長を補佐する事務局責任者は職務上、運営委員となる。
(運営委員会)
11. 運営委員長は運営委員の互選により選出する。運営委員長は運営委員会を招集し、議長となる。運営委員会は、会の運営を審議決定する。運営委員長は会長が兼任することができる。
(顧問)
12. 会長を4年務め、本協会の運営に際して多大な貢献をした会員が満70歳に達したとき、運営委員会の推薦により、顧問となることができる。顧問は運営委員の被選挙権を持たず、運営委員会への出席は任意とする。
(総会)
13. 本会は毎年1度の総会を開く。総会の決定は、原則として出席者の過半数とする。
(会則の変更)
14. 本会則の変更には、総会出席者の過半数の賛成を得なければならない。
了解事項
本会の活動の継続性を保つために、当分の間、運営委員会は運営委員選挙の実施にあたって9条の規定にかかわらず、改選される委員のうち、当該選挙の際の除外者の人数を決定しうる。選挙管理委員長は除外者の氏名を、会員に周知しなければならない。
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